最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)1139 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村浩紹、同稲田寛の上告趣意中、判例違反をいう点の所論各判例は、い
ずれも事案を異にし本件に適切でないから、右判例違反の主張は、上告適法の理由
にあたらない。その余は、単なる法令違反の主張で刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。
所論に鑑み職権で調査するに、原判決は、第一審判決が認定した被告人の判示第
一の所為すなわち昭和四一年一〇月二八日ころ有印公文書である長野県公安委員会
作成名義の自動車運転免許証一通を偽造した事実と、同判示第二の所為すなわち昭
和四二年四月二八日右偽造運転免許証を警察官に呈示行使した事実の中間に、昭和
四一年一〇月二四日宣告、同年一一月八日確定の有価証券偽造、同行使、詐欺罪に
よる懲役八月、窃盗罪による懲役六月(いずれも四年間執行猶予、保護観察付)の
確定裁判があるので、第一の公文書偽造の罪を確定裁判の余罪にあたるものとして
刑法四五条後段、五〇条を適用処断し、第二の偽造公文書行使の罪と、昭和四二年
四月二八日犯された一審判決判示第三の無免許運転の罪とを同法四五条前段の併合
罪として同法四七条、一〇条を適用処断した第一審判決を是認し、牽連犯の中間に
別罪の確定裁判が介在する場合には、刑法五四条の適用がない旨判示している。し
かし乍ら、牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確
定裁判が介在する場合においても、なお刑法五四条の適用があることは、当裁判所
大法廷判決(昭和四三年(あ)第一六五一号、同四四年六月一八日宣告)の判示し
ている処であるから、原判決には、判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤りがある。
而して、原判決が是認している第一審判決は、「判示第一の罪につき懲役六月に、
判示第二、第三の各罪につき懲役七月に各処する」というものであるが、同判決は、
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第一の罪につき刑法四五条後段、五〇条を第二、第三の各罪につき同法四五条前段、
四七条本文、一〇条、四七条但書を適用したうえ、犯情を考慮しいずれも同法六六
条、七一条、六八条三号によりそれぞれ酌量減軽をした刑期の範囲内で被告人を処
断しているものであり、酌量減軽した刑期範囲内で被告人を処断していることその
他記録にあらわれている諸般の状況を考慮すれば、原判決には、判決に影響を及ぼ
すべき法令の違反があるが、いまだもつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反
するものとは認められない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四四年九月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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